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会社の設立方法について

会社設立方法といっても会社の形態は大きく分けて株式会社、持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)に分かれるので、そのどれを選ぶかで設立方法が違います。

それぞれの出資形態も違いますし、設立後の運営方法、責任範囲も違います。

まずは設立前に自分が作る会社はどの形態が一番適しているのかを十分調べましょう。

また行政書士などの専門家の知恵を借りるのも大事です。

会社を設立するとき必ず作らなければならないのが会社の商号です。

以前は類似商号の禁止規定があったので、同じ地域で同じ商号は使えませんでしたが、現在では自由になりました。

つまり、同じ地域に同じ商号の会社が存在してもかまわない、ということです。

しかし、有名企業と同じ商号を使うことはできますが、「不正競争防止法」に抵触し、有名企業から提訴される可能性がありますので、その点は常識をもって商号をつけましょう。

会社設立は資本金が1円からでできますが、会社設立には設立費用がかかります。

専門家に依頼する場合と自分ですべてやる場合がありますが、どちらにも共通してかかる費用があります。

会社実印の作成、及び発起人の印鑑登録証明書」が約2万円、「定款認証手数料」5万円、「印紙代(収入印紙)」4万円(定款電子認証で0円になることも)、「謄本交付料金」約2千円、「登録免許税(収入印紙)登記申請書調査・作成」税15万円、「謄本3通」3千円、「印鑑登録証明3通の場合」 1,500円、合計約276,500円です。

今まで個人事業主で事業を行ってきた人が法人組織の会社を設立することを「法人なり」といいます。

これも会社設立の範疇に入ります。

この場合、さまざまな届書が必要です。

税務署には?個人事業の開廃業等届書?給与支払事務所等の廃止届書?所得税の青色申告の取止め届書?事業廃止届書?法人設立届書、都道府県税事務所には「個人事業廃止届」が、市町村には個人事業廃止届?給与支払特別徴収に係る給与所得者異動届の提出が必要です。

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