贈与税の控除
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贈与税は、個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときにかかります。
贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。
この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものすべてが含まれます。
贈与税の税額の求め方=A×B?C 【基礎控除後の課税価格(A) 税率(B) 控除額(C)】となります。
Aが200万円以下の時は、Bが 10%でCが0。
Aが300万円以下の時は、Bが15%でCが10万円。
Aが400万円以下の時は、Bが20%でCが25万円。
Aが600万円以下の時は、Bが30%でCが65万円。
Aが1,000万円以下の時は、Bが40%でCが125万円。
Aが1,000万円超の時は、Bが50%でCが225万円です。
ところで、次のようなケースでは贈与税がかかりません。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産。
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもののようなケースです。
贈与税で最も注意すべきは、住宅を取得する時でしょうね。
住宅取得資金贈与の特例は、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合に、550万円まで非課税になる制度です。
平成12年までの対象は、住宅の新築と取得のみでしたが、増改築、大規模修理、買い換え、建て替えにも拡充されました。
知っておくべき贈与税の基礎知識です。
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